なぜ就業規則を作成するのか、専門家に依頼するメリットは?
なぜ就業規則を作成するのか
法律の観点から作成しなければなりません。
まず、就業規則を常時10人以上の従業員を雇用する事業場では、必ず作成・規定しなくてはなりません。
ここで注意しくてはならないのが次の2点です。
- 従業員とは、パートタイマーや契約社員、アルバイトなどもすべて含みます
- 事業場とは、工場や営業所などそれぞれの就業場所単位です
つまり、身分を問わず常時10人以上の従業員が働いている事業場ごとに就業規則を作成しなければなりません。
ただし、必ずしも本社と支社等の内容を別にしなければならないというわけではなく、実態に則していれば同じ内容のものでもかまいません。
その際、それぞれの事業場を管轄する労働基準監督署に届出することになります。
会社のルールブックとして必要です。
従業員が10人いなければ就業規則は必要ないわけではありません。「10人」というのは、あくまでも法律によって「この人数になったら必ず作成し、届け出なさい」という基準というだけです。
就業規則とは、従業員の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、会社の規律、その他従業員に適用される各種の定めを明文化したものをいいます。
要は”会社のルールブック”です。
この会社のルールを定めることで、同時に会社・従業員全体に会社の理念やビジョンを周知・徹底することができます。そうすることで、会社全体が一つの方向に向かうことができます。
会社は、考え方も育った環境も違う人たちが大勢集まる場所ですから、ルールもなく運営してしまうと、従業員それぞれが違う方向を向いたり、思いがけない問題が発生することになりかねません。
それを防ぐためにも会社全体で理解するべき守るべきものをいわゆる会社の法律・ルールブックなるものを文書とし定め、会社全体に周知することによって、スムーズな労務管理を実現したり、社員の安心感を促してモチベーションアップに貢献し会社利益を向上させたりと、上手に使って会社を強くすることができます。
貴社の実態にあった規定が必要です
就業規則を作成する際には、ひな型や他社のものを流用するのではなく、必ず自社の実態に合った独自の規程を作成してください。流用してしまうと、実態とかけ離れていたり・そぐわない規定が気付かずにそのまま含まれている場合があります。その場合、後々修正するのに大変な労力を費やしますのでご承知おきください。
「働き方改革」により重要度が増す就業規則
ここまでは、いわゆる一般的な就業規則の捉え方ですが、今後はこれまで以上に就業規則の重要度はさらに増していきます。
今「働き方改革」という言葉をいろいろなところで耳にする機会があると思います。
その「働き方改革」のもと、正規か、非正規かといった雇用の形態にかかわらない均等・均衡待遇を確保する同一労働同一賃金の実現が求められ、今年から来年に勝て、同一労働同一賃金の実現の法整備・施行に向けた準備や作業が進められています。
同一労働同一賃金の方向性とは?
同一労働同一賃金の方向性とは、
- 正規・非正規社員両方の賃金決定ルール・基準の明確化
- 職務や能力等と賃金など待遇水準との関係性の明確化
- 能力開発機会の均等・均衡による一人ひとりの生産性向上
とされています。
簡単にいうと、これからは正規と非正規の垣根をできるだけ無くすようにしていくことが求められます。
区分けをするの場合には、それが納得できるものであり、明確に説明できる内容を規定し、例えば、非正規の従業員から正規の従業員との違いを求められたときには明確に答えられなくてはいけなくなります。
そういうときに慌てずに責任ある対応が取れるように、しっかり就業規則を整備して備えておきたいところです。
専門家にお任せする事の重要性
就業規則を作成・導入の必要性は前述の通りですが、その時その時で労働法も変わり、時代背景も変わります。それらの情報を常に熟知し「法や時代・社会に合致し、会社の実態・方針に合った規則」というものが、とても大切です。そのような就業規則を作成するのは労務管理の専門家の社会保険労務士が客観的な目で診断し作成することが最適です。
当所では、ご契約ご依頼前に就業規則の無料診断も承りますので、お気軽にご相談ください。
会社の経営理念や思いを就業規則を込めて、社内みんなで共有していく。経営者と社員全員が同じ方向を向いて、これからの時代に対応するためにも、御社の実情に合った就業規則をご用意することをお勧めいたします。