皆さん、こんにちは。
未来と社員に愛される会社づくりの専門家
社会保険労務士の竹内誠一です。
すでにご承知のとおり、昨年平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
逆に言えば、資格期間が10年ない人は年金がもらえません。
そこで、日本年金機構は昨年平成29年12月から毎月生年月日で区切って、資格期間が10年未満の方に「年金加入期間の確認のお知らせ(案内)」の送付を始めました。
では、短縮された資格期間とお知らせについて見てみましょう!
老齢年金受給に必要な資格期間が25年から10年に短縮されました。
これまでは、老齢年金を受け取るためには、国民年金や厚生年金の保険料を納めた期間と国民年金の保険料免除期間などを合わせた資格期間が原則として25年以上必要でした。
それが、昨年平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
そうです、今までは資格期間が25年に1ヶ月でも足りなければ年金はもらえなかったのが、10年以上の期間があれば、それに見合った年金がもらえるようになったのです。
資格期間「短縮」に該当する方には、年金加入期間の確認のお知らせ(案内)が!
資格期間10年「短縮」に該当の方には、日本年金機構から年金加入期間の確認のお知らせ(案内)や年金請求書が送られます。
届いた方は、「ねんきんダイヤル」でご予約のうえお早目にご相談・お手続きをお取りください。
資格期間が10年未満の方には「年金加入期間の確認のお知らせ(案内)」が日本年金機構から送られます。
資格期間が10年未満で、下記の表の生年月日に該当する方には、基礎年金番号・氏名・住所及び年金加入記録が印字された「年金加入期間の確認のお知らせ(案内)」(緑色の三つ折りハガキ)が日本年金機構からご本人あてに順次送付されています。
このハガキが届いた方は、日本年金機構で確認が取れる資格期間が10年に至っていないという方です。そのため、「ねんきんダイヤル」でご予約のうえ、必ず年金事務所に確認・相談をしてください。
出典:日本年金機構HP
資格期間が10年以上25年未満の方には、黄色い封筒で「年金請求書(短縮用)」が!
資格期間が10年以上25年未満であって、下記の表の生年月日に該当する方にはすでに、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所及び年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(短縮の用)(PDF 1,248KB)」及び年金の請求手続きのご案内を日本年金機構からご本人あてに送付されています。
お手続きがお済みでない方は「ねんきんダイヤル」でご予約のうえお早めに手続きを行ってください。
出典:日本年金機構HP
年金請求の手続きを取り、支給の決定がされた後に、「年金証書・年金決定通知書」を送られてきます。請求手続きから、2〜3ヶ月後を目処に年金初回の支払い・振込みがされます。
今回の法改正で、新たに年金を受け取れるようになった資格期間が10年から25年未満の方はこれまでは受給資格を得ることができませんでした。
受給資格を得ることができるようになったとしても自動的にもらえるわけではありません。法改正によって得られるようになった受給権を活かすためにも、日本年金機構から送られた年金請求書の手続きは忘れずに必ず取られるようにしてください。
また、「年金加入期間の確認のお知らせ(案内)」が届いて、現時点で10年の資格期間がない方も、必ず年金事務所または当竹内FP社労士事務所にご相談いただき、可能な手続きを取り、ぜひ受給権を取得していただきますようにお願い致します。
今後もあなたに知ってほしい必要な情報をお届けしていきます。
どうぞ宜しくお願い致します。
それではまた、お会い致しましょう!
FP社労士 竹内誠一