受給資格期間HOME受給資格期間 2018年08月01日泣いても笑ってもあと2ヶ月! 〜国民年金保険料後納制度、この機会をお見逃しなく‼〜皆さん、こんにちは。 未来と社員に愛される会社づくりの専門家 社会保険労務士の竹内誠一です。 あと2ヶ月で終わっちゃう、...